当組織について

当組織について

運営スタッフは30代から80代の女性約30名で構成しています。新潟で「女性の問題」を学習し活動してきた仲間で、主婦、会社員、公務員、教員、看護師、保健師、カウンセラー、保育士など職種はさまざまです。活動は、県内外の会員 約300人の会費によっても支えられています。

内閣府NPO法人ポータルで、事業報告書などの情報を確認できます。

概 要

団体名特定非営利活動法人 女のスペース・にいがた
代表理事里村 英子(さとむら えいこ)
所在地〒951-8127 新潟市中央区関屋下川原町2-18
TEL/FAXTEL 025-231-3012 FAX 025-231-3010
URLhttps://os-niigata.com
設 立1994年5月
法人格2000年2月取得及び登記
活動資金会員からの会費、寄付金、カンパ、補助金
最新決算総額(2013年度決算額)
定期刊行物会報「くりあ」毎月発行
活動内容活動内容 女性の抱える問題の、電話・面接による相談(相談無料)
相談者の要請による同行、出張訪問
女性のためのシェルター、ステップハウスの運営
講演会、講座、座談会などの企画、運営
女性問題に関する自助・自主グループのサポート
講師派遣
その他

プロジェクト        

スタッフは以下の運営プロジェクトと事業プロジェクトそれぞれに各1プロジェクトに参画し、活動を行います。

◇ 運営プロジェクトによる事業
1 相談・支援
① 電話や来所面談による相談に応じる。
② 相談内容によっては、相談者の了解と要望のもと、警察・新潟県配偶者暴力防止支援センター・新潟市配偶者暴力相談支援センターとの連携、保護命令申し立てのサポ-ト、法テラスの紹介等と多方面の関係機関との連携を行なう。
③ 問題の整理や情報の提供をはじめ、解決のための道筋を相談者と一緒に考え相談者が自らの力を発揮し解決するためのサポートを行う。
④ スタッフ間のスムースな情報の共有を図るとともに、個人情報保護を厳密に管理する。
⑤ 自助グループと連携し相談者へ紹介する。

2 シェルター・ステップハウス
① 相談者の身の安全確保を第一に考え、必要に応じて新潟県配偶者暴力防止支援センタ-との連携をする。
② シェルタ-・ステップハウス利用者の自立と回復へのサポ-ト
③ ケ-ス検討会(適宜)
④ シェルター・ステップハウスの維持・管理
⑤ 全国シェルターシンポジウムへの参加(盛岡市)10月26日(土)~27日(日) 

3 情報プロジェクト
① 通信「くりあ」を毎月発行
② 講演会・講座等の企画・運営事業

4 デートDV防止プロジェクト
① デートDV防止セミナ-の実施
② 啓発資料作成に向けた検討
③ 講師力充実に向けた研修
④ 行政の関係機関や社会教育機関・学校等と連携し、デートDV防止啓発

◇ 事業プロジェクト
1 総会記念講演会プロジェクト
① 総会記念講演の企画・運営

2 DV防止基本計画検討プロジェクト
①「新潟県男女共同参画基本計画」の推進について検討を行う。
②「新潟県配偶暴力防止・被害者支援基本計画」の推進について検討を行う。
③ 「第2次新潟市男女共同参画行動計画」の推進について検討を行う。
④ にいがた女性会議と連携し、担当課長懇談会・市長懇談会・女性市議会議員との懇談会に出席し、暴力防止と被害 者支援について懇談を行う。

3 フェスティバル・フォ-ラム(F.F)プロジェクト
① 新潟県女性財団主催「にいがた女と男フェスティバル」、アルザにいがた主催「アルザフォ-ラム」に参加し、ワ-クショップを行なう。

定 款

女のスペース・にいがた定款

第 1 章  総       則  
(名 称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人女のスペース・にいがたという。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を新潟市中央区関屋下川原2-18に置く。
 
第 2 章  目 的 及 び 事 業
(目 的)
第3条 本会は、女性の基本的人権と基本的自由を侵害するあらゆる暴力の根絶を目ざし、女性の自立に向けた相談及び支援活動を行うとともに、社会の根底にある女性差別の根本的解消を図り、男女平等社会の形成に寄与する。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(事 業)
第5条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1)女性の抱える問題の相談・支援事業
(2)女性のためのシェルター(かけこみ寺)の運営に関する事業
(3)講演会、講座、座談会等の企画運営事業
(4)草の根の女性情報提供事業
(5)女性問題に関する自主グループやプロジェクト活動の支援事業
(6)その他目的達成のための必要な事業

第 3 章    会   員
(会員の範囲)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
   新潟県に在住する女性で、本会の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員
新潟県外に在住する女性や県内外の団体・男性で、本会の目的に賛同して入会した者
(入 会)
第 7条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を代表に提出しなければならない。
(会費等)
第 8 条 正会員及び賛助会員は、総会において定めるところにより、会費及び賛助会費を納入しなければならない。
2 既に納入した会費等はこれを返還しない。 
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、退会しようとするときは、書面もしくは口頭により退会届を提出しなければならない。
(戒告及び除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て戒告し、又は除名することができる。
(1)本会の目的を妨げ又は妨げんとする行為があったとき
(2)会費の納入を怠り、催告を受けた後、1年を経過してもなお支払わないとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、必要に応じて弁明の機会を与えなければならない。
(氏名及び住所等の変更届)
第11条 会員は、氏名、住所の変更があったときは、遅滞なく本会事務局に届けなければならない。

第 4 章  ス タ ッ フ
(スタッフの種類)
第12条 本会に次のスタッフを置き、運営スタッフを法上の理事とし、監査スタッフを同法上の監事とする。
(1)運営スタッフ  5名以上15名以内   
(2)監査スタッフ  2名
2 運営スタッフの互選により代表1人を選出する。  
(スタッフの選挙)
第13条  本会のスタッフは、総会で、正会員のうちから無記名投票により選ぶ。ただし、総会の議決を経て別段の方法によることができる。
2 監査スタッフは、運営スタッフ又は職員と兼ねることはできない。
(スタッフの職務)
第14条 代表は、本会を代表し会務を総括する。
2 運営スタッフは、相談業務をはじめ活動の運営にあたる。
3 監査スタッフは、本会の会務及び会計を監査し、その監査の結果を毎年、総会に報告するものとする。
(スタッフの任期)
第15条 スタッフの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 スタッフは、後任者が就任するまでの間、前任者はその職務を遂行する。

第 5 章  会    議
(会議の種類)
第16条 会議を分けて総会及び運営スタッフ会議とする。
第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に代表が招集する。
3 臨時総会は、運営スタッフ会議が必要と認めた時並びに正会員の5分の1以上が総会の招集を請求するとき代表が招集する。
(総会の議決事項)
第18条 次に掲げる事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)スタッフの選任及び解任
(5)解散
(6)会費の額
(7)その他代表及び運営スタッフ会議が必要と認めた事項
(総会の議事)
第19条 総会の議長は出席した正会員の中から互選するものとする。
2 総会の議決及び承諾は、前条第1号及び第6号に係るもののほか出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
(総会の定足数)
第20条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の書面表決)
第21条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合は、その正会員は出席したものとみなす。
(総会の招集)
第22条 総会の招集は少なくとも開会の日時より5日前までに、開会の日時、場所及び審議事項を本会機関紙に掲載して通知する。ただし、別段の方法によることができる。
(運営スタッフ会議)
第23条 運営スタッフ会議は、運営スタッフをもって構成し、月1回定例開催とする。
2 代表及び運営スタッフの過半数が運営スタッフ会議の開催を請求した場合は、随時開催する。
(運営スタッフの議決事項)
第24条 次に掲げる事項は、運営スタッフ会議の議決を経なければならない。
(1)総会の招集及びこれに提出すべき議案
(2)会務運営及び事業執行に関する事項
(3)その他代表が必要と認めた事項
第25条 監査スタッフは、運営スタッフ会議に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第26条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、職員を置くことができる。
3 職員は運営スタッフの承認を得て代表が任命する。
4 職員の事務分掌、給与及び執務に関し必要な事項は、代表が運営スタッフ会議の議決を経て定める。

第 6 章  資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、会費、賛助会費、寄附金及びその他の収入によるものとする。
(資産の管理)
第28条 資産は、代表がこれを管理し、その方法は総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第29条 本会の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第30条 本会の事業計画案及びこれに伴う収支予算案は、代表が作成し、毎事業年度開始前に運営スタッフ会議の議決を経なければならない。
2 前項の規定による運営スタッフの議決を得た事業計画案及び収支予算案は、その事業年度開始後最初の総会の承認を得なければならない。
3 総会で事業計画案及び収支予算案の変更が議決された場合は、その変更の方針に従って、総会終了後速やかに、代表が事業計画案及び収支予算案を変更し、運営スタッフの議決を経るものとする。ただし、総会の再度の承認は必要としない。
4 代表は、前項の変更された事業計画及び収支予算を、その事業年度終了後の総会に報告することとする。
5 本会は、第2項の総会の承認を得るまでの間は、第18条の規定にかかわらず、本条第1項の運営スタッフ会議が議決した事業計画案及び収支予算案をもって、事業を行うものとする。 
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 7 章  定 款 の 変 更 及 び 解 散       
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければ変更すること
ができない。また、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解  散)
第33条 本会は、法令の規定によるほか、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て解散
するものとする。 

第 8 章   公 告 の 方 法
(公告の方法)
第34条 本会の公告は、新潟日報に掲載して行う。

第 9 章   雑       則
(細則及び規定)
第35条 この定款に定めるもののほか、定款の施行に関して必要な事項は、運営スタッフの議決により細則又は規程をもって別に定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。